富岡市議会 2012-03-05 03月05日-議案説明、質疑-01号
次に、3ページ中段にかけましての附則第22条第1項の改正は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正でございまして、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出について大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とする改正でございます。
次に、3ページ中段にかけましての附則第22条第1項の改正は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正でございまして、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出について大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とする改正でございます。
次に、附則第22条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、地方税法附則第42条、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の改正に伴う規定の整備で、災害により住宅、家財等に損失が生じた場合に、雑損控除の対象となる災害関連支出につきまして、大規模災害等の場合には災害がやんだ日から3年以内の支出とするものでございます。また、用語の定義や法律及び政令の規定内容の整理等を行うものでございます。
附則第22条は、東日本大震災にかかわる雑損控除額等の特例の改正に伴う規定の整備であります。 附則第25条は、個人市民税の均等割について平成26年度から平成35年度までの間、500円を加算し3,000円から3,500円に引き上げるものであります。 以上、簡単でありますが提案説明といたします。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
4つ目は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例に係る改正であります。5つ目は、東日本大震災からの復興財源の確保に係る個人市民税の均等割を平成26年度から平成35年度までの10年間、現行年額3,000円を500円引き上げ、年額3,500円とする特例を設けるものであります。 それでは、議案の内容についてご説明申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例及び固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等についての規定の整備及び常用漢字表の改訂に伴う所要の整備を行おうとするものであります。
主な改正内容について申し上げますと、東日本大震災に係る被災者等の税負担の軽減を図ることを目的として、3条の附則を追加するもので、具体的には、附則第32条では東日本大震災に係る雑損控除額等の特例として、平成24年度の適用を1年前倒しして、平成23年度の個人市民税に適用できるようにするものであります。
初めに、附則第22条は、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の定めでございまして、東日本大震災により住宅や家財等に係る損失の雑損控除については、平成23年度個人住民税で適用することができるとするものでございます。
本案は、東日本大震災に係る地方税の取り扱いについて、地方税法の一部を改正する法律等が本年4月27日に公布されたことに伴い、太田市市税条例において東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例及び固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について規定の整備を行うとともに、常用漢字表の改訂に伴い、所要の条文の整備を行うものでございます。
本文6行目、第22条第1項は、雑損控除額等の特例に関するもので、東日本大震災により平成23年に生じた住宅や火災等の損失について、平成22年において生じた損失金額として平成23年度の個人住民税で適用することができるようにするものであります。
主な改正内容について申し上げますと、1点目は雑損控除額等の特例の拡充に伴い改正を行うものでございます。 2点目は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例の創設に伴い改正を行うものでございます。 3点目は、固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等の創設に伴う改正を行うものでございます。 次に、議案第31号 市道2261号線の路線認定について申し上げます。
改正の概要でありますが、まず市民税関係では、阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例、配当控除の適用対象の変更、土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などであります。固定資産税関係では、阪神・淡路大震災に係る償却資産及び家屋の特例、臨時的な課税標準の特例措置の創設などであります。また、軽自動車税関係では、電気自動車に対する軽自動車税の税率の特例措置の廃止によるものであります。